| ○山本委員長 | 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷口隆義君。 |
| ○谷口委員 |
公明党の谷口隆義でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 私は総務委員会の理事をいたしておりまして、本法案、入管法の改正法案と、また総務委員会で今やっております住基法案とは、いわば裏表の関係にある法律でございますので、本日、委員長また理事また委員の先生方のお許しをいただきまして、このように質問をさせていただく機会をいただきましたことを、まず感謝を申し上げます。 まず初めに、本論に入る前に、一つ大臣にお尋ねをいたしたいことがあります。それは、ちょうどこの入管法の改正法案を党内においてもいろいろ検討しておったときに、ことしの一月の下旬に、大阪府内のある中小企業に、朝八時三十分でありましたけれども、入管職員が六名から七名、また警察職員が六名から七名、十五、六名の方が突然その中小企業に入ってこられまして、違法外国人がおるということで入ってきて、生産ラインをまずとめよということで生産ラインをとめさせて、不法入国外国人の捜査を始めたわけでございます。それで、三十分ほどしますと、全く違法な入国をした外国人はいないということで帰ったというんですが、これは後でその経営者の方から私のところに連絡が参りまして、もう腹が立って仕方ないということなんですね。それで、私も聞いて、その足で東京へ来て、入管局長にその状況をつまびらかに説明せよということでお聞きをしたわけでありますが、全く問題なかったんですね。 私は、この案件で、不法入国外国人の問題というのは、日常どういう捜査が行われているのかわかりませんが、これはもうぜひ質問をさせていただかなければならないな、いわば国家権力の過剰介入の事案だというように思っているわけでございます。 それで、令状を持ってきたといいますから、令状を持ってこられて、さっきも申し上げましたように、中小企業といえども、朝から生産ラインを動かして、これをとめるということはロスが出てまいるわけでございます。よっぽど確証を得て令状を入手して入るというのが当然の話でありますけれども、全く行き過ぎた捜査が行われた。 こういうことで、一つは、このような事案は法務省入管局で多々あるのかどうか、御答弁をお願いいたしたいと思います。 |
| ○森国務大臣 |
今委員から御指摘のあった事例でございますけれども、一般的に言えば、入国管理局においては、各種令状の請求について、事前に種々の調査を行った上で法令に基づき適正に行っていると思っております。 ただ、委員御指摘の事案につきましては、結果的に摘発に入ったところが外国人全員が正規在留者であったという報告でございまして、関係者に多大な御迷惑をおかけしたわけでございまして、大変申しわけなく思っております。 ただ、こういった事例がしばしばあるかというと、そんなにあるということは聞き及んでおりませんし、また、この事例を踏まえまして、入国管理局には、改めて、十分な調査を行った上で令状の請求や摘発を行うよう厳重に指示をいたしたところでございます。 |
| ○谷口委員 |
今大臣がおっしゃったように、これは多々あったら困るわけで、これを受ける方の立場になると、経営者並びに従業員が受ける心理的な負担、これは大変なものだと思います。事によると倒れてしまうような経営者もおられると思うんです、これは突然入るわけでありますので。 それで、このようなことは厳重に注意されたと大臣の方からも今おっしゃったわけでありますが、先ほども申し上げましたように、令状を持ってきたというんですね。では、令状を請求するのは、法務省入管局の方でその令状を裁判所に請求するんだろうと思いますが、どういうような請求ぶり、要求ぶりだったのか、それと、大臣には、今後このようなことに対してどのように対応されようとしておられるのか、お伺いをいたしたいと思います。 |
| ○西川政府参考人 | 捜査というか調査の端緒というのはいろいろございまして、本件の事件につきましては匿名の投書ということでございました。匿名の投書に具体性があったということで、その後、入国管理局において、当該対象となっている会社についての稼働状況等を調査いたしましたり、それから付近の聞き込み的なものを実施いたしまして、間違いがないということで令状を請求したと聞いておりますが、結果としては、先ほど先生がおっしゃられたとおり、すべて正規滞在者だということで、確認が十分ではなかったというふうに反省しているところでございます。 |
| ○森国務大臣 | いずれにしても、先ほど申し上げましたけれども、ただいま局長から御答弁申し上げたとおり、やはり令状を請求するに当たっては、十分な調査あるいは確認が必要であると思いますので、その点、しっかりするように指示をしたところでございます。 |
| ○谷口委員 |
まさに本日、当委員会で審議をしていらっしゃいます入管法の改正案は、国際社会になってまいりましたので、我が国にもやはり多数の外国人が来られるわけでございます。ほとんどの方は適法入国の外国人だろうと思いますけれども、中には不法な入国をされた外国人もおられるんだろうと思います。しかし、ほとんどそういうようなことが行われておらないという前提に立ったときに、今私が申し上げたような事案は、これは、大臣の方からは慎重に慎重にやるようにという指示を出されたということでございますが、体制の問題から、あらゆるところをもう一度見直していただきたいと思うんです。 こんなことが頻繁に起こると、これは法務省全体の信頼が大きく失墜するということになりかねません。国際社会における信頼も失墜するということにもなりかねません。ですから、ぜひ、いろいろ口頭で注意されたんだろうと思いますが、そういう体質そのものをもう一度検討していただくようにお願いを申し上げたいと思いますが、大臣、ちょっと一言。 |
| ○森国務大臣 | 今回の反省を踏まえまして、先生の御指摘をしっかりと受けとめて真摯に対処したいと思います。 |
| ○谷口委員 |
ぜひお願いいたしたいと思います。 それで、先ほども申し上げましたが、この入管法と、今総務委員会で審議しております住基法は、裏表の関係であります。この入管法というのは、先ほども申し上げましたように、不法入国の外国人を摘発するというところに大きな目的がございます。一方、住基法というのは、外国人住民の利便の増進及び市町村の行政の合理化を目的として住基台帳法の適用対象を拡大するというようなことで、いわば、入管法は性悪説に立っている、住基法は性善説の立場に立っておる法案だ、私はこのように解釈しておるわけでありますが、これは裏表の関係でございますので、しっかりと整合性をとっていかなければなりません。 そこで、大臣に、非常に密接に関係したこの二つの法案について、性格は全く異なっておるわけでありますが、どのような形で整合性をとられようと考えておられるのか、御見解をお伺いいたしたいと思います。 |
| ○森国務大臣 |
まさに、基本認識は委員が今おっしゃられたとおりだろうというふうに私も思います。 近年、我が国の国際化が進展し、新規入国者数が著しく増加するとともに、我が国に居住する外国人の数も増加し、また、我が国に在留する外国人の構成も大きく変化をしてきております。そういうことから、現行制度上の問題が生じて、外国人の在留状況、とりわけ居住実態の正確な把握が困難になってきております。 そこで、今回の改正によりまして、現行の入管法に基づいて行っている情報把握と、外国人登録法に基づいて市区町村を通して行っている情報把握の制度を改め、適法な在留資格をもって我が国に中長期に在留する外国人を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものでございます。これにより、在留管理に必要な情報を正確に把握できるようになるわけでございます。 今、委員が、入管法については性悪説というか、それは恐らく管理という面でそういうふうにおっしゃって、一方、住民基本台帳法については、行政サービスの向上の面という意味で性善説という分類をなすったんだろうと思いますけれども、いずれにしても、どっちが上に立つものじゃなくて、市区町村の力もかりて、そちらから住所等のデータを送っていただきますとともに、入管法の方からは在留資格等のデータを市区町村の方に送るという、いわば相互補完的な役割をすることになるのではないかというふうに思っております。 |
| ○谷口委員 |
今大臣おっしゃったように、新規入国者数を比べますと、平成二年に二百九十三万人だったものが、平成十九年でありますが、七百七十二万人ということで、激増しておる。外国人登録者数も、平成十九年には二百十五万人という多数の外国人の方が入国をされて、外国人原票に記載された登録者数となっておられるわけであります。 そこで、法務省の入管法の改正を見ますと、現状と問題点というのがありまして、外国人登録の情報につき法務相に調査権がないとか、また、法務相は、上陸、在留にかかわる許可の申請時に外国人からの情報を取得するのみである、外国人登録法上の申請義務違反が入管法上の処分と結びついていないとか、不法滞在者にも外国人登録証が交付され、在留継続を容易にしているということで、その結果、外国人の在留状況が正確に把握されていないから今回の改正を行うんだというようなことであります。 そこを今、大臣の方は、この二つの法案はお互いに補完し合う法案だというようにおっしゃったんですが、今も私が申し上げた、入管法の改正案のそもそもの改正の端緒はそういうところにあるものですから、これはなかなか、補完し合うというよりも、やはり整合性をきちっと考えていかなければならないと思っておるわけでございます。 それで、質問させていただくわけでありますが、現行法では市町村の行っている外国人登録原票というのがあります。外国人登録原票というのは、法務省の法定受託事務になっておるわけです。ですから、市町村においては、この登録原票の責任は法務相が持っていらっしゃるわけであります。 今回の住基法の改正案、今、総務省でやっております住基法の改正案は、外国人であっても住民基本台帳に、今、我が国国民が記載されておる住民基本台帳に外国人も入れていこうと。その中に、当然ながら、追加的な情報は入れるわけでありますが、そのようなことをして、基本的な行政サービスを提供していこうというようなことであります。 そこで、今審議をしております住基法は、今回、自治事務ということになりました。登録原票は法定受託事務だったわけです。このことを、自治事務になったということを、きょう、総務省からも来ていただいていると思いますが、まず確認をさせていただきたいと思います。 |
| ○佐村政府参考人 |
今先生から御指摘賜りましたように、住基法改正案におきましては、外国人につきましても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加えることとしてございます。 日本人の住民に係る住民票の作成は、御指摘のとおり、また市町村の自治事務でございまして、外国人住民に係る住民票の作成事務につきましても、日本人の住民と同様に自治事務となるものでございます。 |
| ○谷口委員 |
今回、住基法またこの入管法で、それぞれで、さっきも申し上げましたように、従来市町村で行われておった外国人登録原票が住民基本台帳ということに変わりますので、法定受託事務から自治事務に変わった。自治事務に変わるということは、法務省入管当局は、その情報をつまびらかに見るということはできません。この所管は自治体にあるわけでございます。 そこで、今回のこの入管法の改正で、外国人登録情報について、現行法にはない調査権を整備したいというような、この法律の端緒をさっきも申し上げましたが、書いてありますが、この調査権とはいかなるものを指すのか、お伺いをいたしたいと思います。 |
| ○西川政府参考人 |
お答え申し上げます。 今回の改正案にあります調査権は、入管法の第十九条の十九に規定されております。この規定により法務大臣が調査することができるのは、入管法により中長期在留者に関して法務大臣に届け出ることとされた事項、すなわち、氏名、生年月日、性別、国籍等、住居地、所属機関などについてだけであります。 具体的には、これらの届け出事項について、外国人本人及び雇用先、学校、研修先などの所属機関からの情報を照合した結果、事実と異なる疑いがある場合には、あくまでも任意の方法でございますけれども、外国人その他関係者に質問をしたり、文書の提示を求めたり、公私の団体に照会するなどの方法により行うということにしております。 |
| ○谷口委員 | 今、外国人登録原票ということでございますので、現行法ではそのあたりはつまびらかに把握できるわけですね、法務省入管当局は。ですから、ちょっと今おっしゃったのは何か違和感があるんですが、現行法でつまびらかにわかっておって、今回また住民基本台帳に切りかえて、これは自治事務になるわけでありますが、この調査権をもっと拡大したい、法務相に調査権がないので調査権を持ちたいというようなことと今おっしゃったこととの間の関係がはっきりわかりませんが、もう一度お聞きいたしたいと思います。 |
| ○西川政府参考人 |
現在、確かに外国人登録制度において、登録事項についての情報は法務省にももたらされているということでございますが、この外国人登録制度による登録事項については、法務相には調査権というものは定められておりません。したがって、その真偽についての調査をすることはできないということでございました。 それで、今回新たに導入したのは、あくまで在留管理上必要な情報について法務大臣が調査をするということでございまして、まず基本的には、在留管理と住民基本台帳制度とは、目的を異にする別個の制度でございます。それぞれの制度において、把握する情報の範囲も異なります。入国管理局としては、あくまで在留管理上必要な最低限度の情報を取得する、それについての調査を行う、こういうふうに考えております。 |
| ○谷口委員 |
住基法改正で、先ほど申し上げましたように、これから外国人も住民基本台帳に記載されるわけでありますが、全く我が国国民と同様に、追加的な情報も一緒にその中に入ってくるわけであります。これは自治事務になりますから、自治事務ということは所管が市町村になるわけでありまして、先ほど何点か限定された項目について局長の方からおっしゃったんですが、これは、勝手にその情報をとることはできない、見たりすることはできないということになると思いますが、このことはどうお考えなのか。 もう一つは、住居地情報は、先ほど何点かおっしゃったことなんだけれども、転入、転出の情報ですが、これは今回、法定受託事務になっております。法定受託事務になっておるので、今度は市町村の方は、そのことの情報を見せろといったときには拒絶はできないというように考えるわけでありますが、このことについてどのようにお考えなのか、お伺いいたしたいと思います。 |
| ○西川政府参考人 |
委員御指摘のとおり、住民基本台帳の作成というのはあくまで市区町村の自治事務ということでございますので、法務大臣が外国人の住民基本台帳の内容を勝手に見るということは許されておりません。これは法律上もそうですし、今後構築されるであろうシステム上もそのようになるというふうに考えております。 なお、入管法上、住居地情報については法務大臣も把握する必要がございます。市区町村においても、これを把握する必要があるということであろうというふうに思います。そこで、外国人の負担軽減を図る観点から、外国人の方から市区町村の窓口に届け出ていただくことにし、法務大臣は市区町村から住居地情報を通知していただくということになる、この部分に限りましては、市区町村の法定受託事務ということになります。 |
| ○谷口委員 |
今お伺いいたしておりますのは、この両法案が成立をした暁に、自治体がどういう対応をとればいいのかといろいろ判断に迷うことのないように申し上げておりまして、そのような観点で今質問させていただいているということを御理解いただきたいと思います。 それで次は、法務省入管局は正確な情報を市町村に適時適切に提供するということになっておりますが、正確な情報を適時適切に提供するということは具体的にどのようなことをおっしゃっておるのか、これも教えていただきたいと思います。 |
| ○西川政府参考人 |
法務大臣は、外国人住民に係る住民票記載事項に変更等があったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を市区町村へ通知しなければならないというふうにされております。 具体的にどのような情報かと申し上げますと、外国人本人から氏名、生年月日、性別、国籍等について変更届け出があった場合や、在留資格の変更あるいは在留期間の更新の許可等によって、新たな在留資格や在留期間が決定された場合に、これらの情報を市区町村に通知することとしております。 |
| ○谷口委員 | 今おっしゃった以外にはないんだということですね、局長。 |
| ○西川政府参考人 |
今まで申し上げました住居の関係、それから入管の方からの正確な情報、それ以外に市区町村の方で、当該外国人の方が亡くなられた、あるいは生まれたということについての情報のやりとりがございますが、これが法律で定められている情報のやりとりということでございます。 以上でございます。 |
| ○谷口委員 |
冒頭お話をさせていただきました、何か国家権力の過剰介入事案というものが、私自身もその状況をつまびらかに聞いておると、これはやり過ぎだなというようなことがあったので、法務省入管局と市町村との間の関係、これを詳細に詰めていかないと、法務省は法務省で考えておることがある、また自治体は自治体で、市町村は市町村で考えていることがあるということになってまいると、どうもその整合性の問題で困ったことが出てくるかもしれません。 そういうようなことを考えると、市町村においては、台帳の正確性を確保するということが非常に重要なのでございます。また、この入管法では、法務省入管局では市町村に適時情報を提供するということで、この正確性が確保されるわけでありますけれども、この権限、両者の間の権限と責任というのは一体どういうように調整をすればいいのかということがあるんだろうと思うんです。 具体的にこの調整の方法といいますか、整合性を維持する方法というのはどういう方法があるのか、総務省に初めにお伺いをし、後、法務省、できましたら法務大臣の方から御答弁いただければというふうに思います。 |
| ○佐村政府参考人 |
先生御指摘のとおり、住民基本台帳制度は、住民の方々の利便の増進と市町村等の行政の合理化を目的とする、そういう自治事務でございます。入国管理制度は在留管理を目的とする国の事務であって、この二つの制度はその目的を大きく違えております。 しかしながら、またこれも御指摘ありましたけれども、情報の正確性を確保するとともに、外国人住民の方の届け出の負担軽減を図る、そういった観点も重要でございまして、そのために、把握している情報に変更があった場合には、行政機関の中で相互に必要最低限の通知を行うという仕組みが必要かと考えてございます。 具体的には、先ほどからも出ておりますように、法務大臣の方から在留資格、在留期間等の変更情報を適切に市町村長に通知いただくとともに、住所情報等に変更があった場合には、市町村長が法務大臣に通知をする、そういうふうにしているものでございます。 |
| ○森国務大臣 | 今まで申し上げているとおり、今総務省からもありましたけれども、市区町村にとっても、入国管理の方の在留期間の上限の伸長や再入国許可制度の見直しなど、その情報提供は、行政サービス上極めて有益だと思います。また、もちろん入管、在留管理にとっても市区町村からの情報提供は重要でありますので、お互いの整合性がとれて、かつ先生から再々御指摘があるように、行き過ぎになって、入管の方が立ち入り過ぎるようなことのないように、責任の区分をしっかりして運用をちゃんとしていきたいというふうに思っています。 |
| ○谷口委員 |
現行法の外国人登録原票というのは、市町村からしますと法定受託事務でございます。ところが、先ほど申し上げましたように、これが自治事務に変わるということは、実は整理をしなければならないことでございます。 ですから、先ほどからもう何回か申し上げておりますが、法務相の権限で個人の住民基本台帳をのぞき見ることはできない、局長の方からおっしゃったように、限定されたところだけできるわけでありまして、そのあたりのところをよく詰めていただかなければなりません。 なぜ私がこういうことを言うかといいますと、私どもの党で、法務部会と総務部会との間の、この二つの法案をめぐる合同部会をやった。そのときに、どうも法務省と総務省との間の調整ができておるようには思えなかったことがあったわけです。そこを法務省の方は、あのときの部会で訂正されましたが、まだ詰まっていないのではないかと思われるような節がありましたので、ぜひ、先ほど申し上げましたような、両者間の、市町村とまた入管当局との間の調整をきちっと行っていただくということをお願い申し上げまして、時間が参りましたので、これで終わらせていただきたいと思います。 |