議員立法一覧(2005年6月27日)

番号 国会 受理
番号
件名 概要 議事経過
衆議院 参議院
受理月日 附託月日
委員会
審査終了
月日結果
本会議
月日
結果 受理月日 附託月日
委員会
審査終了
月日結果
本会議
月日
結果
1 143 5 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案   1998.9.3 1998/9/4
金融安定化に関する特別
1998/10/2
修正
1998/10/2 修正 1998/10/2 1998/10/5
金融問題及び経済活性化に関する特別
1998/10/9
可決
1998/10/12 可決
2 143 6 金融再生委員会設置法案   1998.9.3 1998/9/4
金融安定化に関する特別
1998/10/2
修正
1998/10/2 修正 1998/10/2 1998/10/5
金融問題及び経済活性化に関する特別
1998/10/9
可決
1998/10/12 可決
3 143 7 預金保険法の一部を改正する法律案   1998.9.3 1998/9/4
金融安定化に関する特別
1998/10/2
修正
1998/10/2 修正 1998/10/2 1998/10/5
金融問題及び経済活性化に関する特別
1998/10/9
可決
1998/10/12 可決
4 143 8 金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案   1998.9.3 1998/9/4
金融安定化に関する特別
1998/10/2
修正
1998/10/2 修正 1998/10/2 1998/10/5
金融問題及び経済活性化に関する特別
1998/10/9
可決
1998/10/12 可決
5 143 9 信用保証協会法等の一部を改正する法律案   1998.9.9 1998/9/16
金融安定化に関する特別
  閉会中審査          
6 146 10 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案   1999.12.7 1999/12/7
大蔵
1999/12/8
可決
1999/12/9 可決 1999/12/9 1999/12/9
財政・金融
1999/12/10
可決
1999/12/13 可決
7 151 7 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案   2001.3.13 2001/3/16
法務
2001/3/23
可決
2001/3/23 可決 2001.3.23 2001/3/26
法務
2001/3/29
可決
2001/3/30 可決
8 151 8 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案   2001.3.14 2001/3/15
法務
2001/3/23
可決
2001/3/23 可決 2001.3.23 2001/3/26
法務
2001/3/29
可決
2001/3/30 可決
9 151 26 商法等の一部を改正する等の法律案   2001.5.18 2001/5/25
法務
2001/6/12
可決
2001/6/14 可決 2001.6.14 2001/6/14
法務
2001/6/21
可決
2001/6/22 可決
10 151 27 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案   2001.5.18 2001/5/25
法務
2001/6/12
可決
2001/6/14 可決 2001.6.14 2001/6/14
法務
2001/6/21
可決
2001/6/22 可決
11 151 28 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案   2001.5.24 2001/5/25
財務金融
2001/6/5
可決
2001/6/7 可決 2001.6.7 2001/6/8
財務金融
2001/6/19
可決
2001/6/20 可決
12 151 30 特定融資枠契約に関する法律の一部を改正する法律案   2001.5.30 2001/5/30
財務金融
2001/6/13
可決
2001/6/14 可決 2001.6.14 2001/6/19
財務金融
2001/6/21
可決
2001/6/22 可決
13 151 31 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案   2001.5.30 2001/9/27
法務
2001/11/28
修正
2001/11/29 修正 2001.11.29 2001/12/3
法務
2001/12/4
可決
2001/12/5 可決
14 151 32 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案   2001.5.30 2001/9/27
法務
2001/11/28
修正
2001/11/29 修正 2001.11.29 2001/12/3
法務
2001/12/4
可決
2001/12/5 可決
15 153 4 金融機能の再生のため緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案   2001.10.30 2001/11/20
財務金融
2001/11/30
可決
2001/11/30 可決 2001.11.31 2001/12/3
財務金融
2001/12/6
可決
2001/12/7 可決
16 162 71 証券取引法の一部を改正する法律案   2005.03.11 2005/04/19
財務金融
2005/04/26
可決
2005/04/26 可決 2005.04.26 2005/06/08
財務金融
2005/06/16
可決
2005/06/21/font> 可決



金庫株解禁ってナニ???(2001年8月21日)

 「金庫株の解禁」とは、従来禁止・規制されていた、企業による自社株の取得・保有が自由化されるということです。アメリカでは自社株の取得は広く認められていますが、日本は例外的に認められているに過ぎません。金庫株の解禁により、企業の財務戦略の幅が広がることのほか、将来の企業業績や資本政策について経営者が投資家に送る「シグナル」の効果もあります。また、最近、いわゆる持合株解消と言われる、企業同士で保有しあってきた株式を売却するなどの活発化が、株価低迷の一要因として取り上げられています。
 与党三党は、2001年1月22日に「証券市場等活性化対策プロジェクトチーム」を発足し、私は、公明党「金融問題調査プロジェクト」座長として参加しました。2月9日に発表した「証券市場等活性化対策 中間報告」には、金庫株の解禁等の商法改正を早急に行うことを盛り込みました。5月18日に自民党の相沢英之先生をはじめ他5人の先生方と共に、議員立法による法案を提出し、6月29日に成立するに至ったのです。
 10月1日の施行予定ですが、この商法改正が我が国の証券市場の活性化に資することを心から期待しております。
 概要的なものになりますが、今回の商法改正の主要点を簡単に説明させていただきます。
     *「一問一答 金庫株解禁等に伴う商法改正」(谷口隆義ほか 著・商亊法務研究会より出版)

1. 自己株式の取得及び保有制限の見直し
旧商法が原則として禁止している自己株式の取得及び保有を一定の規制のもので認めることにしました。

(ア) 自己株式の取得
 会社は、定時総会の決議をもって、配当可能利益並びに株主総会の決議により減少した資本及び法定準備金の範囲内で、次の定時総会の終結の時までに取得できる自己株式の種類、総数及び取得価額の総額を定め、これに基づいて自己株式を取得することができるものとしました(第210条)。
(イ) 自己株式の保有
 会社は、取得した自己株式を、期間、数量等の制限なく保有することができることとしました。
(ウ) 自己株式の処分
 保有する自己株式については、取締役会の決議により消却し(第212条)、また、合併等の際に発行する新株に代えて使用することができるほか(第409条ノ2等)、取締役会の決議におり売却処分ができることとしました(第211条第1項)。取締役会の決議により売却処分をする時は、新株発行等の規定を準用することとしました(同条第3項)。

2. 株式の大きさに関する規制の見直し

株式の大きさに関する諸規制及び額面株式の制度を廃止するとともに、単元株の制度を創設することとしました。

(ア)会社設立時の発行価額に関する制度の廃止
 会社の設立に際して発行する株式の発行価額が5万円を下ることができないとの制限等を廃止しました(旧商法第166条第2項、第168条ノ3参照)。
(イ)株式分割時の純資産額等に関する制限の廃止
 株式の分割に際して、分割後の1株当たりの純資産額が5万円を下ることができないとの制限等を廃止しました(旧商法第218条第2項参照)。
(ウ) 単位株制度の廃止
 株式の大きさを5万円に引き上げるための暫定的かつ過渡的な制度である単位株制度を廃止しました(昭和56年改正法附則第16条以下参照)。
(エ) 単元株制度の創設
 会社は、定款で、一定の数の株式を持って1単元の株式とする旨を定めることができることとしました(第221条)。その場合には、株主は1単元につき1つの議決権を有するものとしました(第241条第1項)。
(オ) 株券の券面額の記載の廃止
 株券の券面額の記載を廃止しました(旧商法第166条第1項第4号、第199号等参照)。
(カ) 端株制度の整備
 端株券の廃止等端株制度を整備しました(第220条ノ2等参照)。

3. 整備法による不正取引等の防止

会社が過度に萎縮することも回避するため、整備法として証券取引法の改正も行いました。

(ア)相場操縦禁止規定の新設(いわゆるセーフ・ハーバー・ルール)
 具体的内容としては、相場操縦とされるおそれの少ない取引態様を類型化して定めることとしました。
(イ) インサイダー取引の防止
(ウ) ディスクロージャー規制

 3ヵ月ごとに提出することとされていた自己株券買付状況報告書を、1ヶ月ごとの提出としました(新証券取引法24条の6)。

4. 法定準備金の減少等

(ア) 法定準備金の減少手続
(イ) 利益準備金の積立額の見直し



※このホームページの掲載記事、写真などの無断転載を禁じます。
全ての著作権は谷口隆義及び谷口隆義事務所に属します。
トップへ戻る